2020-06-04 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
○倉林明子君 やっぱり行政が住民の生存権保障に責任を持つ、漏れがないように掘り起こして生活保護などの必要な支援にやっぱりつなげていくということ、物すごく大事だということだと思うんです。 そこで、韓国でも同じ年に母子三人が心中事件起こしています、発生しています。この事件が発覚したソウル市で、事件を契機に、待つ福祉から出かける福祉と大転換いたしました。
○倉林明子君 やっぱり行政が住民の生存権保障に責任を持つ、漏れがないように掘り起こして生活保護などの必要な支援にやっぱりつなげていくということ、物すごく大事だということだと思うんです。 そこで、韓国でも同じ年に母子三人が心中事件起こしています、発生しています。この事件が発覚したソウル市で、事件を契機に、待つ福祉から出かける福祉と大転換いたしました。
外国人に対する保護については、生存権保障の責任は第一義的にはその者の属する国家が負うべきであるとの考え方に立ちつつも、人道上の観点から、あるいは、先ほど少しお触れになりましたけれども、分断を招きかねないという点からも、行政措置として行われているものでございます。
それについては、局長の方からも、この間の経緯、考え方を申し上げさせていただいたところでありますけれども、やはり今、生存権保障の責任は、第一義的にはその者の属する国家が負うべきであるという考え方に立ちつつも、これまでの経緯等もあり、人道上の観点から保護を行っている、したがって行政措置にとどまっている、これが現行の取扱いでありますけれども、当時、昭和二十九年以降でありますけれども、この状況には、私は、その
ということで、日本国民を対象としておりまして、一方で、現在行っております外国人に対する保護については、こうした生存権保障の責任は、第一義的にはその方が属する国が負うべきであるという考え方に立っております。 しかしながら、人道上の観点から行政上の措置として行っているというものでございまして、これを法律に位置づけるということは、さまざまな慎重な議論が必要なものであると考えております。
生活保護は、憲法二十五条、生存権保障の意義が重要であるのは言うまでもありませんが、生存権は、具体的権利説ではなく、抽象的権利説であるというのが通説であり、すなわち、どのような生活保護を行うかは行政の裁量に委ねられていると解するのが妥当であります。 生活保護は国民の大切な血税から賄われています。生活保護でしか生きていくことができない人はしっかりと守ると同時に、国民の信頼を得なければなりません。
○政府参考人(石井淳子君) いわゆる学資保険訴訟の控訴審における平成十年十月九日、福岡高等裁判所判決の判決書によりますと、憲法二十五条の生存権保障を具体化するものとしての生活保護制度は、被保護者に人間の尊厳にふさわしい生活を保障することを目的としているものであるところ、人間の尊厳にふさわしい生活の根本は、人が自らの生き方ないし生活を自ら決するところにあるのであるから、被保護者は収入認定された収入はもとより
生活保護は、憲法二十五条、生存権保障の意義が重要であるのは言うまでもありませんが、生存権は、具体的権利説ではなく、抽象的権利説であるのが通説であり、すなわち、どのような生活保護を行うかは行政の裁量に委ねられていると私も思っております。 しかし、国民の信頼が得られなければなりません。
第三に、生存権保障であります。すなわち、全ての国民に国が健康で文化的な最低限度の生活を保障することであります。 現在は、第三の、憲法二十五条、生存権保障の意義が重要であるのは言うまでもありませんが、生存権は、具体的権利説ではなく、抽象的権利説であるとするのが通説であり、すなわち、どのような生活保護を行うかは、行政の裁量に委ねられていると言えます。
また、生活保護法は、日本国憲法第二十五条に定める生存権保障の理念を具体化する趣旨で定められたものであり、政府としては適切に制度を実施しているものと考えております。(拍手) ─────────────
また、外国人に対する保護を法定化することについては、生存権保障の責任は一義的にその人の属する国家が負うべきであるとの考え方に立ちつつ、人道上の観点からの保護を行っていることを踏まえれば、行政措置にとどめるべきものだというふうに考えているわけであります。
終わりの始まりを告げた自民党政治に代わる新しい政治、憲法二十五条の生存権保障を全面的に実現する改革の実現のために奮闘する決意を述べ、反対討論といたします。(拍手)
生活保護法は、日本国憲法第二十五条に定める生存権保障の理念を具体化する趣旨で定められたものでございます。このため、委員御指摘のとおり、生活保護法第一条におきまして、憲法第二十五条の理念に基づき、国民に対し、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とすると規定をされております。
しかし、あらゆる制約が無条件に可能だということではなくて、本日の人事院ということとの関連で申し上げれば、最高裁によれば、憲法二十八条は生存権保障の規定だ、こういう前提に立っているわけでございますが、その生存権保障の趣旨から、法は、これらの制約に見合う代償措置として身分、任免、服務、給与その他勤務条件についての周到詳密な規定を設け、これは国家公務員法ということ、人事院規則ということになると思いますが、
生活保護法は、憲法二十五条に定められた生存権保障の具体化であり、国民生活の最後のとりでです。今回の戦後最大の生活保護改革は、今後の国民生活の保障に大きな禍根を残します。 まず第一に、生活保護一部改正法案について、二十四条の新設は申請様式厳格化と扶養義務の強化による水際作戦の法制化であり、生活保護受給のハードルを確実に上げることになります。
○稲葉参考人 憲法二十五条について、自助、共助、公助ということが言われておりますが、私の考えでは、自助や共助ということを強調する余り、公助、国による生存権保障というのが後退するということはあってはならないというふうに考えております。 最近、非常に気になっているのは、地縁、血縁で支え合いなさいと。
その中で、総理は、これら生存権保障を含む日本国憲法の改正の検討を進める考えを示しておられます。生存権保障を規定した現行憲法に対する総理の基本的考えを伺います。 また、一方、現行憲法第九十九条は、閣僚などの憲法遵守義務を定めています。閣僚は、内心の自由を持ちつつも、公務に当たっては現行憲法を遵守する必要があります。
もう委員はとうに御承知のとおりに、生活保護は日本国憲法第二十五条に定める生存権保障の理念を具体化する趣旨で定められたものですので、これはもう最後のセーフティーネットとして、支援が必要な人には確実に保護を行うことが必要だというふうに考えています。
また、それは私の専門であります憲法からしましても、二十五条の生存権保障のための国の責務を要求していく、また国としましてはその責務を果たしていただくということになります。 では、日本はどのような福祉国家へと向かっていけばよいのでしょうか。 世界には様々な国があります。いずれも世界不況の影響から逃れられてはいません。
生活保護法は、日本国憲法第二十五条に定めます生存権保障の理念を具体化する趣旨で定められたものです。このため、憲法第二十五条の理念に基づいて、国民に対して最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としているということでございます。
やはり今回の震災対応特区に関しては、私の意見では、国全体の構造改革以前の問題として、一日も早い復旧なり、少なくとも最低限の生活支援サービスの復旧を図り、生存権保障をとにかくちゃんとやると。
○仁比聡平君 私は、住まいが生存権保障の基盤として極めて重要だということが今の事態の中で明らかになっていると思うんですね。
こういう国民の暮らしが大変になっているところに耐え難い負担増をかぶせて、そして更に生活保護基準まで引き下げて、連動する様々な生存権保障の施策を後退をさせようとする、そんなことは絶対に許されないということを強く申し上げて、時間が参りましたので質問を終わります。